帰化申請を自分で申請する際の大まかな流れ

自分で申し込みをした場合に帰化申請を申請してから受付するまでにどのような流れで進めるのか、メリットとデメリットを紹介する前に説明します。
1.法務局にて訪問するために事前に相談する
2.日本と海外でそれぞれで必要な書類を用意する
3.手書きで9〜10種類の申請に必要な書類を用意する
4.法務局へ行ってでチェックし修正の指示をもらう
5.追加で用意が必要な資料を用意し、書類の修正をする
6.法務局へ行ってにて受付する前にチェックしてもらう
7.書類を最終的に修正する
8.法務局へ行ってで申請を受付してもらう
こちらのように、帰化の申請は入管での在留のための申請とは異なり、何度も何度も法務局に行って相談や受付をしてもらわないといけません。
また、訪問する前に平日に電話でいちいち予約する必要があります。
永住許可申請は帰化申請と比べられることが多いですが、実際に比較すると、手に入れなければならない証明書が非常に多いのが帰化申請です。
ですから、ビザの更新を自分でしてきた人や、永住権を自分で取得してきた人でも、帰化申請を自分で手続きするのは難しいのが実状です。
入管での在留のためのいろいろな申請と帰化申請は全く違います。
入管の在留のためのいろいろな申請をこれまでできたので、帰化申請もできると思ってしまうと、全く違う手続きに苦戦してしまうかもしれません。
自分で帰化申請する際のデメリット
次は、自分で申請をする場合のメリットとデメリットをそれぞれ具体的に紹介します。
まずは、この章では帰化申請を行政書士にお願いした時と比べて、自分で申請した場合のデメリットについて具体的に紹介します。
申請を受付するまでに時間がかかる
次に、帰化申請をすべて自分で用意する際には、さまざまな慣れていない作業をしなければならないので、膨大な時間を要します。
さらに、帰化申請の準備を自分でするには、書類が不足していたり、書類に不備があったりしても気がつかずに法務局にチェックを受けてもらうことになります。
ですから、陥りがちな点をチェックされると、書類の準備や作成を何度もしなければならず、必要以上に法務局へ行ってチェックしてもらわなければならなくなります。
加えて難しいのが、帰化申請の相談の予約を法務局にするには、各法務局によって1ヶ月以上かかってしまったりします。
さらに、チェックが何度もかかりますと、帰化申請が降りるまでの時間も長くなってしまうことを心に止めておく必要があります。
仕事を平日に休まなければいけない
自分で申請をする時は、法務局に何度何度も訪れなければいけません。また、法務局は昼休みの時間は対応してくれないために、昼休みの時間帯に訪問することもできません。結局、仕事を休んで法務局に行かなければいけないということです。
さらに、書類を準備する際にも法務局や役所への問い合わせなどをおこなう場合には平日にする必要があります。
また、郵送で公文書の請求をすることもできますが、郵送での対応は手数料となる定額小為替を郵便局に平日の昼間にいかなくてはなりません。
どちらにしろ、平日の時間を確保しなければいけないのです。
一連の手続きで多大なストレスを受ける
最後に、帰化申請を自分でする場合のデメリットは、一連の手続きで多大なストレスを受けるということです。
法務局の担当者は、どんな時にでも助けてくれるわけではありません。頑張って用意した書類だとしても、ちょっとした間違いでやり直しをさせられることはよくあります。
「仕事を何度も休まないといけない」
「書き直しをまたしなくちゃいけない」
「役所にまた行かなくてはいけない」
と愚痴を言いたくなる時もあるかもしれません。
それでも、自分でする際にはひとりでやらなけばいけないので、心してかからなければなりません。
ちなみに帰化申請を受理されるにはさまざまな条件をクリアしている必要があります。
ざっとあげていくと
・住所条件
・能力条件
・素行条件
・生計条件
・重国籍防止条件
・憲法尊種条件
・日本語能力条件
などです。これらの条件についてそれぞれ、証明するための書類を必要とし、作成する書類もあります。これだけでも非常に膨大な量の書類が必要なことがわかります。またそれぞれの条件に例外の条件もあり、その場合はさらに追加で書類を用意しなければなりません。
自分で帰化申請をする際のメリット
これまで、自分で行うデメリットをご紹介してきました。本章では自分でする場合のメリットも紹介します。
しかし、ここまで紹介してきたデメリットと比べるとメリットは少ないと言えるでしょう。
書類を取得する手数料だけで費用がかからない
行政書士にお願いをすると、報酬をお渡ししなければいけません。
そのため、費用をかけずに申請をしたい場合にはメリットになります。
実際に自分で申請するメリットは費用がかかるという面だけになります。
自分で申請した時にかかる費用対効果を考えると、行政書士に依頼した時、依頼しない時を並べ見ててその労力と時間を他の有益なことに使った方が、コストパフォーマンスが良いと思う方も少なくありません。
このように、行政書士への業務報酬がかからないからと言っても安く済むということにはならず、どちらかというと帰化申請を自分でしたほうが、膨大な時間と労力を使ってしまいます。結果として損になってしまうかもしれません。とはいえ自分で申請をする方もいるでしょう。
そこで次章では申請を自分でしても良いと思う事例と、行政書士へお願いしたほうが良い事例をお伝えします。
次のような人は自分で帰化申請がおすすめ
帰化申請の内容がありまりない人
会社に長い間勤めていて、婚姻歴もなく、本国の家族が両親だけというように、難しいことのない人だと、帰化申請の時に用意する書類も少なく、申請もスムーズにできると予想されます。ですが、帰化申請の受付が一回だけで終わりというわけではないので、そこを加味できるのであれば、チャレンジしてみましょう。
申請する時間があり費用を抑えたい人
具体的にいうと、専業主婦(主夫)をはじめとして、日中の仕事がなく、平日でも法務局
に行くことができる人にはおすすめです。
帰化申請する時間がたっぷりあり、法務局とのやり取りや、何度も訪問することに苦痛を感じなければ、申請作業を自分で行うのも良いでしょう。
次のような人は申請を依頼するのがおすすめ
会社の役員や個人の事業主の方
帰化申請の手続きを行政書士にお願いするメリットが大きいのは個人事業主や会社役員の方です。
なぜなら、会社役員や個人事業主の方は申請のために用意する書類や作成する書類が多岐にわたるからです。
また、個人事業主や会社役員の方の、用意しておかなければならない書類、申請の際の作成するべき書類を書き出しておきます。
・会社の事業内容
・履歴事項全部証明書
・社会保険料納付確認書
・法人税納税証明書
・消費税納税証明書
・法人事業納税証明書
・法人県民税納税証明書
・法人市民税納税証明書
・平日に時間が取れず、仕事も忙しい人
平日に時間が取れないくらい仕事が忙しい人は、行政書士へ申請の手続きをお願いしたほうが良いでしょう。
なぜかというと、多忙な人は申請の準備を途中が途中で頓挫してしまうことが多いのです。
実際には、自己申請を自分で手をつけはじめているのに、行政書士に途中から依頼した人は、最初はやる気があっても、仕事が忙しくて資料の準備が進められなくなり、一度間が開いてしまうと、その後に進めるのが困難になってしまい、そのままになってしまうという方が多いそうです。
さらに、先に述べた多くの経営者の方は忙しく、平日に時間を作ることが忙しい人に当てはまります。
自分でもこのようなことが想像できるのであれば、最初から行政書士にお願いして帰化申請をするのが良さそうです。
韓国や台湾に国籍のある方
韓国や台湾に国籍のある方も、帰化申請を行政書士にお願いするのが良いでしょう。
なぜなら、国によって用意する書類はいろいろありますが、韓国や台湾の方は提出書類が非常に多いからです。
さらに、年齢が高ければ高いほど、それまでの経歴を遡って書類を用意する必要があります。
日本人でも日本の戸籍の理解が難しいように、韓国や台湾の人でも自分の国の戸籍の理解が難しいでしょう。
自分で申請をする際のメリットとデメリット
ここまで帰化申請についてさまざまなご紹介をしてきましたが、メリット・デメリットはわかりましたでしょうか?
大事なことは帰化申請の全体感を理解することです。
どのくらいの書類が自分には必要で、どの役所にどのくらい行かなければいけないのか、申請書類を作るにはどれくらいかかりそうか。自分はそれにどのくらいの時間を割けるのかなどです。
行政書士に申請の手続きをお願いするとなると、お金を用意する必要がありますが、お仕事や貴重なプライベートを確保したり、さまざまなストレスを減らすことができます。
たくさんの書類を用意する必要のある帰化申請は、これまでご紹介してきたように、デメリットが圧倒的に多いのが現状です。
また、少しだけ紹介しましたが、帰化申請には申請ができるだけの条件をクリアしていなければいけません。その条件にはいろいろなケースの例外もあり、自分がどの条件をクリアしていて、どの条件をクリアしていないのか、そのためにはどうすれば良いのかなど、そもそも申請が可能かどうかを事前に確認していなければいけません。かなり難しい条件もあるので、その部分についても行政書士に相談できると安心です。
まずは、帰化申請を自分で行う場合に実際に可能かどうかを考えてから、行政書士にお願いするかどうかのメリットを検討してください。
自分で帰化申請をするかどうか悩んでいらっしゃる方の参考になれば幸いです。