帰化申請の必要書類について徹底解説

帰化申請には複雑な条件や1年以上にもかかる期間や法務局の担当者との面接、厳しい審査、手続き書類にかかる費用など、大変なことが本当に多いのが帰化申請です。その中でも非常に多く複雑なのが必要書類の準備で、大きく分けると4種類あります。今回はその4種類の必要書類についてご紹介していきます。
帰化申請時の必要書類
まず最初は、帰化申請するための申請する書類全般です。
(1)帰化許可申請書
(2)履歴書
(3)生計の状況を記した書類
(4)親族の状況を記した書類
(5)事業の状況を記した書類
(6)帰化の動機を記した書類
(7)宣誓書
(8)自宅や勤務先付近の大まかな地図
官公庁から取得する書類
官公庁などから取得しなければならない書類がありますが、書類の種類が多くとても複雑なので事前にどの書類が必要なのかしっかり準備をしておきましょう。
(1)本国法での行為能力があることを証明する書類
帰化申請には本国法での行為能力があるということが大事です。
つまり、本国での成人になる年齢と帰化申請する人の年齢を証明するもの、行為能力の制限の法令の証明書です。原則的に本国から発行されたものでなければいけません。
例えば、台湾では戸籍謄本、韓国では家族関係登録証明書などです。
しかし、国によってはこのような書類を発行してくれない国もあります。そのような時には、早めに法務局に相談してどのように対処したらよいかを聞いて対応しましょう。
(2)学歴に関する証明書、在職、給与関係の証明書
学校を出ている場合には、最終学歴の卒業証明書または、在学中であれば在学証明書、中退している場合はその証明書などの書類が必要です。
また、会社に勤務している場合には、在職していることの証明書類、給与の証明書類を会社に用意してもらいます。源泉徴収票がある場合には、給与の証明はいらないこともあります。自営業の方はこの書類は不要です。
(3)国籍を証明する書類
本国の国籍を証明する書類にもいくつかありますので、どれか一つを用意してください。また、その際には外国語から日本語へ翻訳したものを添付します。その場合には翻訳者が誰かも明らかにしておく必要がありますので注意してください。
a:国籍証明書
発行しない国もあります。発行している場所は官公庁、領事館、在日大使館です。
b:戸籍謄本
例えば、台湾では戸籍謄本、韓国では家族関係登録証明書となります。
その際、戸籍謄本、家族関係登録証明書が本国から郵送されていれば、書類が入っていた封筒なども提出する必要があります。
また、これらの書類を請求しても郵送されてこない場合があると思います。その場合は交付を請求する書類のコピーや郵便受領書を提出します。ですから、このようなことが起きる可能性を考えて、交付請求のコピーなどをとっておきましょう。
c:国籍の離脱または喪失の証明書
d:出生証明書
出生地主義であるアメリカ合衆国やラテンアメリカ諸国で生まれている場合は領事館、大使館、本国の病院などで発行されます。しかし、この書類は国籍証明書が発行されない場合のみです。
e:パスポート
パスポートはこれまで述べてきた全ての書類が取得できない場合のみ提出可能になります。
(4)身分の関係を証明する書類
身分の関係を証明する書類は詳しくは以下の書類となります。
a:出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
これらも官公庁が発行するものです。
例えば、中国の場合は、出生証明書、婚姻関係証明書、親子関係証明書となります。フィリピンの場合は出生証明書、婚姻証明書となります。台湾の場合は戸籍謄本、韓国の場合は家族関係登録証明書になります。
b:調停調書、裁判書、審判書
これらは、調停や裁判、または審判がある時に必要です。
判決している場合には確定証明書が必要になります。また、裁判書とは判決書や決定書または命令書のことを指しています。
c:関係者の日本の戸籍謄本
申請する人だけではなく、配偶者や婚約者または内縁にあたる方、親や兄弟姉妹が日本人であれば、その人の戸籍謄本が必要です。
d:本人または親族関係の証明書類
申請する人に子どもがいたり養子縁組をしていたり、結婚や離婚をしている場合には、それらを証明する書類が必要になります。また、親族関係でお亡くなりになっている方がいれば、それがわかる証明書も必要です。官公庁では受理証明や記載事項証明の書類を発行してくれますのでそれを提出しましょう。
e:住民票
配偶者や子どもが日本人の場合にはその住民票が必要です。
(5)住民票または閉鎖外国人登録原票
住民票を官公庁より発行してもらう場合もあります。それ以前については、閉鎖外国人登録原票を法務局に発行してもらいます。
(6)納税証明書
必要な納税証明書はいくつかありますので、税務署や市町村の役所からそれぞれ取得しましょう。
どのような納税の証明書が必要かはまた別のところで紹介いたしますが、注意点をいくつかお伝えします。
税額が記載されたものと所得金額が記載されたものがありますので、取り違えないように気をつけてください。
また、申請する人が経営者の場合はふたつの書類が必要です。それは、経営者に関する所得税などの納税証明と、法人の法人税等の納税証明の2種です。また個人事業主で確定申告がある場合には確定申告の控えと、修正申告があればそちらも提出します。
それから、親兄弟などの親族が経営の会社で申請者自身が取締役になっている場合も同様に2つの書類が必要です。
そのほかに、何年分が必要かは事前に把握しておきましょう。
(7)法定代理人を証明する書類
申請する人が15歳に満たない場合には、法定代理人が代わりに申請者となります。
通常は両親などの親権者、親権者がいなければ後見人が法定代理人になります。
その際は法定代理人ということを証明する書類が必要です。例えば、戸籍謄本や本国の証明書などです。
(8)会社の登記簿謄本
申請者や配偶者もしくは同じ世帯である家族の誰かが経営者の場合は、法務局から会社の登記簿謄本を取得します。親兄弟が経営者の会社で申請者が取締役をしている場合も同様です。
(9)資産の証明書
資産がわかる書類も用意します。預貯金の残高がわかるものを金融期間に、有価証券保有の証明書は証券会社に、不動産の登記謄本は法務局からそれぞれ取得してください。
(10)運転記録の証明書
運転免許証を持っている場合には運転記録証明書を取得します。
これまでの違反や事故、それらの処分に関する記録を証明する書類を運転記録証明書といいます。
(11)年金関係書類
年金事務所から発行してもらう書類も必要です。人によって以下の2種類のうちどちらかになります。
1.国民年金の加入者で自営業などの場合
ねんきん定期便や一年間分の直近の年金の領収書などの写し。
2.適用事業主の場合
一年間分の保険料の領収書の写しを年金事務所で発行してもらったもの。
さまざまな書類の写し
ここから細かくなっていきますが、各種書類の写しを用意します。
(1)法人経営者の場合の決算報告書である、貸借対照表、損益計算書
(2)運転免許証などの技能資格証明書
例えば、自動車の運転免許書や教員免許や医師免許のほか、美容師や調理師、宅地建物取引士などの免許を持っていればその資格の証明となるものの写し。
(3)確定申告書
確定申告をしている人はその控えを用意します。
(4)卒業証明書
最終学歴の卒業証明書もしくは卒業証書の写し。
(5)事業での許認可を証明する書類
開業が免許制になっている場合、その許認可証明書が必要です。例としては、建設業や旅館業、病院から貸金業まで、それぞれの職種で許認可申請があるものはそれを証明する書類またはその写しを用意します。
そのほかの書類
法務局の担当者からそれ以外で提出を求められているものがあった場合にはそれも準備します。
例えば、家族親族の写真、預金の通帳、所有している不動産があればその写真、病気療養中であれば診断書などが可能性としてあります。
また、全ての書類に言えることですが、本国の外国語の書類であれば、翻訳した文を翻訳者がわかるようにして、加えて提出しなければなりません。
帰化申請に必要な書類のまとめ
それでは、ここまでご紹介してきた、必要書類について簡単にまとめます。
(1)作成しなければならない書類
・帰化許可申請書
・履歴書
・生計の状況を記した書類
・親族の状況を記した書類
・事業の状況を記した書類
・帰化の動機を記した書類
・宣誓書
・自宅や勤務先付近の大まかな地図
(2)官公庁から取得する書類
・本国法での行為能力があることを証明する書類
台湾の場合は戸籍謄本、韓国の場合は家族関係登録証明書
・学歴に関する証明書、在職、給与関係の証明書
最終学歴の卒業証明書または、在学中であれば在学証明書、中退している場合はその証明書
また、会社に勤務している場合には、在職証明書や給与の証明書
・国籍を証明する書類
a:国籍証明書
b:戸籍謄本
台湾では戸籍謄本、韓国では家族関係登録証明書。
交付を請求する書類のコピーや郵便受領書。
c:国籍の離脱または喪失の証明書
d:出生証明書
国籍証明書が発行されない場合のみ。
e:パスポート
これまで述べてきた全ての書類が取得できない場合のみ。
・身分の関係を証明する書類
a:出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書
中国の場合は、出生証明書、婚姻関係証明書、親子関係証明書、フィリピンの場合は出生証明書、婚姻証明書、台湾の場合は戸籍謄本、韓国の場合は家族関係登録証明書。
b:調停調書、裁判書、審判書
c:関係者の日本の戸籍謄本
d:本人または親族関係の証明書類
婚姻届、出生届、認知届、養子縁組届、離婚届、死亡届、そのほか。
e:住民票
・住民票または閉鎖外国人登録原票
・納税証明書
個人と法人の納税証明書、確定申告や修正深刻の控え
・法定代理人を証明する書類
戸籍謄本や裁判所謄本や本国での証明書など
・会社の登記簿謄本
・資産の証明書
預金の証明書や有価証券の保有証明書や不動産の登記謄本など
・運転記録の証明書
・年金関係書類
ねんきん定期便や一年間分の直近の年金の領収書などの写し(国民年金の加入者で自営業などの場合)
一年間分の保険料の領収書の写しを年金事務所で発行してもらったもの(適用事業主の場合)
(3)さまざまな書類の写し
・法人経営者の場合の決算報告書である、貸借対照表、損益計算書
・運転免許証などの技能資格証明書
・確定申告書
・卒業証明書
・事業での許認可を証明する書類
(4)そのほかの書類
家族親族の写真、預金の通帳、所有している不動産があればその写真、病気療養中であれば診断書などです。
本国の外国語の書類であれば、翻訳した文を翻訳者がわかるようにして提出しましょう。
また、事前相談時や審査や面接が行われていく中で、今回紹介した書類以外に別で追加書類の提出を指示されることがあります。追加書類は随時相談しながら用意して提出してください。