帰化申請の面接の注意点について

帰化申請の面接の注意点について

帰化申請は帰化条件の確認、必要書類の収集や作成など複雑で大変難しく、膨大な書類の山に圧倒されてしまいます。ですが、書類を出して受付してもらったら、そこで安心してしまってはいけません。帰化申請後の面接も重要な審査の要素です。ここでは面接の注意点をご紹介します。申請を受け付けてもらってから面接までは時間がありますので、ここで事前の準備をしっかりしましょう。

目次

帰化申請の面接の注意点

通常、行政書士などの専門家に書類の準備全般を依頼することができ、面接についてもサポートしてもらうことが可能です。しかし、行政書士は帰化面接に同席することはできません。あくまでも事前のサポートになります。

帰化申請の面接はどの時期に行われるのか

帰化申請をしてから面接が行われるまでは、それぞれ申請した状況や法務局の混み具合によります。申請の受け付けをしてから2〜4ヶ月ほどで面接の連絡が来ることが多いようです。

帰化面接の全体流れ

面接は法務局から連絡がきます、こちらから連絡する必要はありません。

帰化申請の受け付けをしてから、法務局の担当者は書類のチェックや前科を調査したり、気になる部分を調べたりするのに、2〜4ヶ月くらいかかります。その間はじっと待つしかありません。

全てのチェックが終わると、面接についての連絡がきます。面接の日時を相談して面接にのぞみましょう。

さらに、書類についても追加の提出を要請されたり、質問がきたりすることがありますので、それらの準備もしておきましょう。

法務局への訪問は平日の昼間に訪問しなければなりません。しかし、平日はお仕事がある方がほとんどだと思います。面談の日時があまりに後ろ倒しになると、審査が滞ることもありますので、面接の連絡がきてから2週間の内には面接ができるようにしたほうが良いでしょう。

帰化の面接は15歳をこえると、面接を受ける必要があります。平日は学校があるお子さんもいると思います。夏休みなどで面接できるように調整できるとよいでしょう。

面接を終えると、法務大臣へ提出した書類が送られます。

よく聞かれる注意点

面接の相談の中で「どんなことを質問されるのか、注意点も知りたい」ということを多く聞かれます。しかし、これは答えがとても難しい質問です。

なぜなら、面接で何を聞かれるかというのは、個人それぞれでまったく異なります。法務局では帰化の申請を受け付けてから、内容を全て確認し、前科がないかを調査したり、追加で確認したいことがないかどうかを細かくチェックします。内容によっては、上級庁から内容を確認されることもあります。上級庁とは本局もしくは法務省の審査をする部門のことを指します。

また、面接を受ける法務局や担当者ごとに、考え方や方針が異なり、聞かれる内容が大きく違ってきますので、どんなことを質問されるかというのは正解がない質問です。

面接の時間もそれぞれその人によって違います。15分程度で終わる人もいますし、2時間を超えて面接した人もいるそうです。

ただ、どんなことを質問されるか、全くわからないというだけではありませんので、比較的面接で多く聞かれる質問を紹介します。

面接で比較的多く質問されること

・父母や兄弟、姉妹とどのような身分の関係か
・どのような仕事か、今後は仕事面どのようにしていくのか
・年金や税金の今の状況と今後
・日本人としてどのように暮らしていくのか、居住について
・現在の生計や借金の実状と今後どのようになるか
・配偶者がいる場合は出会った時の状況もしくは別れた時の状況
・配偶者ではなく婚約者がいる場合のこれからの予定
・家族ではない同居人と暮らしている場合は家計と家事について
・過去に前科や違法なことがあればその状況とどのように解決したか
・海外渡航歴とその期間はどれくらいか
・日本の国籍を取得する理由

帰化申請者の状況や経緯、過去にどのようなことがあったか質問されますので、内容が複雑ならそれだけ面接する時間が長くなります。

そのほかに、提出書類が間違っていないか、内容が一貫していて食い違いやつじつまが合っているかが非常に大事です。

面接では提出書類をチェックしたうえで質問されるので、疑われないように一貫した内容で、きっちりと書類を作成したかどうかが重要です。不備や内容につじつまが合わないところがあれば、面接の時間が長くなっていきます。

自分自身で書類の準備や作成をした場合、数百ページにものぼる書類を全てきっちりと作ることはとても大変です。不備のない帰化申請の書類を作成するのも行政書士などのプロがおこなう仕事です。行政書士のサポートを受けるのも一つの手です。

帰化申請の面接が長くなりそうな人

・提出書類が一貫しておらず、内容に矛盾や不備がある
・親や兄弟、姉妹との関係が複雑
・離職や転職が多く生計が不安定
・年金や税金の不払いがある
・多くの借金をかかえている
・再婚歴が自分または配偶者にある
・たくさんまたは大きな前科がある
・たくさんまたは大きな交通違反がある
・交通事故または人身事故をおこしたことがある
・自分または同居している人が経営者で開業して間もない
・親族がいないまたは交流がない

面接が通るコツ

面接を乗り切るための対策とそのコツを伝えるとすると、自然にありのままに答えるということです。当たり前のことかもしれませんがとても重要なことがらです。話に不自然なところや一貫性がなかったり、事実と異なることがあると、法務局の担当者の心証も悪くなります。質問されて、説明するにも時間がかかってしまいます。

過去に行った素行のよくないことがある場合

帰化申請の面接の時に気になることの一つに過去に行った素行があります。面接の時にはもちろん過去の素行について聞かれます。時の経緯や状況について、詳しい内容を聞かれます。例えば、

・これまでの犯罪歴がある場合
・交通違反が多い場合
・大きな交通違反がある場合
・人身事故などの大きな交通事故の状況や示談の内容
・破産したことがあるか
・訴訟などのもめごとがあるかどうか

担当者はいろいろなことを細かく聞いてきますが、できるだけ真面目にいつわりなく伝えてください。過去のことは話したくはないものですが、ウソをつくと結局はバレてしまいますし、担当者は細かいことを先に調べていますので、面接でウソをつくこと自体が難しい状況です。

過去の素行で悪いことがあれば、帰化申請をする時に履歴書の賞罰を記入する欄に記載してください。その際に関係する書類があれば提出したほうがよいです。例えば裁判に関する書類などです。もし、うっかり忘れてしまったり、隠そうと思って提出していなくても、面接の時にきちんと伝えて正直に話しましょう。

かなり昔のことであれば、あまり帰化申請に影響はありません。ウソをつく方のデメリットのほうが大きいです。昔はやんちゃをよくしていて、警察のお世話になったという人も多くいますが、無事に審査に通っている人も少なくありません。

面接を受ける人

帰化申請の審査面接を受けるのは、15歳以上の帰化の申請をした人です。

ちかごろは、事実婚をしている方も多いようですが、その時には相手も一緒に面接を受けるように言われることが多いです。

それに対して、婚姻している日本人の配偶者がいる場合には、面接を受けるように言われないことも多いです。もちろん場合によっては受ける必要のある方もいます。

また、申請する人と生計を同じくする人や、経済的に大きく関連している人がいる場合には、配偶者や同じ家に住んでいる人ではなくても、面接に呼ばれることがあります。

日本語の能力について

日本で生まれ育った方である特別永住者の人はではなく、それ以外の在留ビザを持っている方は、日本語の能力があるかどうかをチェックされる場合もあります。

どういった時にチェックをされるのかは、はっきりと決まっていませんが、担当者が話をしていて、日本語の会話や読み書きの能力が疑わしい場合に、テストのようなものを受けることが多いようです。

テスト自体は小学生の中学年程度の日本語が分かれば問題ないようです。しかし、日本へ来てそれほど時間が経っていない方には少し難しいようです。

実は日本語能力だけではなく帰化申請をするにはさまざまな条件があり、その条件についても聞かれます。面接で聞かれる条件とは、これまでに説明してきた、日本語能力、素行の悪さ、法令を遵守できるか、日本で暮らしていけるだけの生計があるかなどです。ここに不安な点があれば、必ず面接で質問されますので、気をつけてください。

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